2024.09.29暴行を加えたあとに妻が死亡:夫を当初は「傷害の罪」で起訴も「傷害致死の罪」に訴因変更【新潟】
事件発覚当時(7月)
妻に暴行を加えてケガをさせた傷害の罪で起訴されていた五泉市の男(66)について、新潟地検は傷害致死の罪に訴因を変更しました。妻は暴行のあと、死亡していました。
五泉市の無職・木村敏行被告(66)は、7月7日頃から15日までの間に自宅で妻の美恵子さん(66)の右腹部を足で多数回踏みつける暴行を加え、全治不詳の右多発肋骨骨折などのケガをさせたとして「傷害の罪」で8月に起訴されていました。
この事件は、木村被告が近くに住む息子に「美恵子さんが亡くなっているかもしれない」と伝えたことから発覚。木村被告は逮捕当時「暴力をふるってケガをさせたことに間違いはありません」と話し容疑を認めていました。
警察は暴行と死亡の因果関係などの捜査は続けていましたが、新潟地検は傷害致死ではなく傷害の罪で起訴しました。
しかし、新潟地検はその後も捜査を続け、9月27日、木村被告が美恵子さんに暴行を加え死亡させたとして、「傷害致死の罪」に訴因を変更しました。変更の理由は明らかにしていません。