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2024年10月12日(土)本日の番組表

利用停止請求書

当社の「保有個人データ」の開示請求にあたって

1.請求の対象となる「保有個人データ」

この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に規定されるものをいい、当社が、開示の権限を有する個人データです。
なお、同法律により、次に該当するものは請求の対象から除きますのでご了承ください。

(1)その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの

  • 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
  • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
  • 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの

(2)6ヶ月以内に消去することとなるもの

2.請求者および代理人の確認にあたって

この請求に際しては、請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要となりますので、以下の書類を同封してください。お送りいただいた書類は、当社で3年間保管の後、安全に廃棄します。また、本籍の記載のある書類については、その部分(都道府県以外)を塗りつぶして保管します。

(1)本人が請求される場合

本人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、パスポート、外国人登録証明書、年金手帳など)の中から2種類のコピー

(2)代理人が請求される場合

  • 本人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、パスポート、外国人登録証明書、年金手帳など)の中から2種類のコピー
  • 代理人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、パスポート、外国人登録証明書、年金手帳など)の中から2種類のコピー
  • 本人からの委任状(未成年者または成年被後見人の法定代理人の方が請求される場合でも、できる限り本人からの委任状を提出していただくようお願いします)
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人である場合は、そのことを証明する書類

3.次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

当社は個人情報保護法第30条に基づき、開示の請求にあたり下記のとおり手数料を定めております。開示請求書をお送りいただくときに、金額分の切手を同封してください。
開示請求手数料 1件につき 500円
なお、その他実費を要した場合は、別途、請求させていただきます

  • 当社が報道および著述を目的として請求者の個人情報を取得・利用したとき
  • 請求に係わる個人情報の本人及び第三者の生命・身体・財産その他の権利を害するおそれがある場合
  • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 他の法令に違反する事となる場合
  • 本人確認ができない場合
  • 当社の定めた請求手続きに従って頂けない場合
  • 手数料をお支払い頂けない場合
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