1.請求の対象となる「保有個人データ」
この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に規定されるものをいい、当社が、開示の権限を有する個人データです。
なお、同法律により、次に該当するものは請求の対象から除きますのでご了承ください。
(1)その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの
(2)6ヶ月以内に消去することとなるもの
2.請求者および代理人の確認にあたって
この請求に際しては、請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要となりますので、以下の書類を同封してください。お送りいただいた書類は、当社で3年間保管の後、安全に廃棄します。また、本籍の記載のある書類については、その部分(都道府県以外)を塗りつぶして保管します。
(1)本人が請求される場合
本人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、パスポート、外国人登録証明書、年金手帳など)の中から2種類のコピー
(2)代理人が請求される場合
3.次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
当社は個人情報保護法第30条に基づき、開示の請求にあたり下記のとおり手数料を定めております。開示請求書をお送りいただくときに、金額分の切手を同封してください。
開示請求手数料 1件につき 500円
なお、その他実費を要した場合は、別途、請求させていただきます