2026.03.18認知症の妻への傷害致死罪「うつ病が一定程度影響した」男に執行猶予付きの判決【新潟】
弁護側・検察側ともに「不服なし」としていて控訴しない考え
認知症の妻に暴行を加え、死亡させた傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判で、新潟地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決によりますと、五泉市の木村敏行被告(68)は2024年7月、認知症と糖尿病を患っていた妻の腹や胸を複数回踏みつける暴行を加え、死亡させた罪に問われています。
裁判の争点はうつ病を患っていた木村被告の責任能力で、検察側は懲役5年を求刑していました。
18日の判決公判で、小林謙介裁判長は「責任能力が認められる」としたものの、「うつ病が一定程度影響した」などとして、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。
判決について、弁護側・検察側ともに「不服なし」としていて控訴しない考えです。